6歳未満は車に乗る時、チャイルドシートを着用することが道路交通法で定められています。
赤ちゃんを車を乗せる機会として一番早いタイミングは生まれたばかりの赤ちゃんとママさんを病院まで迎えに行く時ではないでしょうか。
電車で移動することもできますが、新生児を連れて電車移動は難易度が高いので出来れば避けたいところです。
車を持っていない人はタクシーを利用するケースも多いと思いますが、タクシーを利用する時もチャイルドシートが必要なのでしょうか?
迷っている人も多いのではないでしょうか?
チャイルドシートが義務付けられているのは知っていても急に子どもを乗せることになってチャイルドシートがない時ってありますよね。
どんな時でもチャイルドシートって絶対に必要なんでしょうか……。
本記事ではチャイルドシートの着用について違反になるケース、ならないケースをわかりやすく解説していきます。
- チャイルドシートはいつから義務に?
- チャイルドシートの着用が免除されるケース
- チャイルドシートの着用が必要なケース
- チャイルドシートが何故必要か
チャイルドシートはいつから義務に?
少なくとも私が子どもの頃はチャイルドシートはありませんでした。
そして免許を取得し、車に乗るようになってからも子どもを乗せる機会がなかったためチャイルドシートについてはあまり気にしていませんでした……。
調べてみるとチャイルドシートが義務化されたのは2000年4月1日だそうです。
先進国の中では義務化はかなり遅い部類だとか。
しかも義務化になってからも普及するのには時間がかかっていますね。
チャイルドシートが義務化になって10年以上経過した2013年の時点でも普及率は60%程度。
2019年の段階でやっと70%を超えたようですが、義務化とされているなら低いですよね…。
ちなみにチャイルドシートをしていないことが取り締まりで見つかった場合、どのような罰則があるのでしょうか?
実は交通違反点数が1点つくだけで罰則、罰金、反則金はありません。
飲酒運転とかに比べると結構ゆるいですよね……。

もっと罰則をきつくしたら普及するかも
またチャイルドシートの着用について「免除されるケース」「免除されないケース」に誤解が生じている気もします。
本当は付けなきゃいけないのに「この場合付けなくて良いんじゃない?」と勝手に判断したり、免除されるケースなのにチャイルドシートがなく悩んでしまったり……。
次の項目で整理していきたいと思います。
チャイルドシートがいらないケース
チャイルドシートをしなくても良いケースをしっかり把握しておくと着用する・しないの判断がしやすくなりますよね。
一つずつ見ていきましょう!
車の構造上、座席にチャイルドシートが設置できない時は免除される
チャイルドシートが設置できないのなら仕方ないですよね……。
でもチャイルドシートを設置できないってどんな種類の車なんでしょうか?
幼稚園の送迎バスとかで座席がすでに幼児専用になっている幼児専用車が該当するようですね。
一般的にはチャイルドシートを設置できない車を運転することはないと思うので、あまり気にする必要がないケースかもしれません。
チャイルドシートを設置することで定員人数の乗車ができなくなる時は免除される
これは一体どういうことでしょう?
私もあまり気にしたことがありませんでしたが……。
乗車定員数において下記の決まりがあります。
乗車定員及び最大積載量
国土交通省の資料から引用
第五十三条 2前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当するものとする。
この決まりに則ると5人乗りの車の場合、12歳未満の子ども3人、大人3人の計6名乗れるんです。
そうなるとチャイルドシートが3人分着けれないから免除されるというわけです。
このケースでチャイルドシートを装着するために車を2台出す必要がなくなるということを知っておけば判断の自由度が広がりますよね。
もちろんこんなケースでも全ての子どもがチャイルドシートの着用を免除されるわけではなくできる限り着ける必要があります。
それに安全面を考えれば車2台出せるのなら、それに越したことはないですよね。
子どもの怪我や障害により、チャイルドシートの着用が子供の健康に悪影響である場合は免除される
チャイルドシートの着用で安全面が高まりますが、そもそも着用することで健康に悪影響がある場合は免除されるようです。
骨折をしてる子どもに無理にチャイルドシートをさせる必要はなさそうです。
でもどの範囲の怪我や病気なら免除されるかが曖昧ですよね……。
常識の範囲内ってことでしょうか……。
肥満や身体的問題によってチャイルドシートの着用が難しい場合は免除される
規格外に大きなお子さんもいるでしょうからね……。
市販のチャイルドシートに収まらない大きさに成長した場合、致し方なしってことでしょうか。
おむつ交換や授乳など、日常生活上の世話をする場合は免除される
安全面を考えるとできれば避けたいですが、赤ちゃんを乗せている時はどうしようもない時もありますよね……。
赤ちゃんのお世話をしている時は超絶安全運転で行きたいところですし、可能であれば何処か買い物に寄って店の駐車場で対応したいですね。
バスやタクシーを利用する場合は免除される
一般旅客運送事業用にあたる車については、チャイルドシートの使用が免除されます。
出産退院後、タクシーで帰る場合はチャイルドシートは免除されるということですね。
生まれたばかりの赤ちゃんと一緒に電車に乗るは大変です。
ウチが出産した病院でも帰省は自家用車かタクシーのどちらかが多いと聞きました。
自家用車ならしっかりチャイルドシートを着ける必要がありますし、タクシーを使うなら赤ちゃんを乗せることに慣れているところを見つけておきたいですね。
道路運送法第78条の2項と3項に該当する自家用運送車に乗せる場合は免除される
これは公共の交通機関が少ない地域で運輸大臣の許可を得て有償運送を行っている自動車のことです。
バスやタクシーの代わりってことで同様に免除されているわけですね。
応急救護で病院へ送る場合や、迷子の子供を警察に連れて行く場合は免除される
病気の子どもを病院に送る必要が出た時にチャイルドシートがない理由で断るのは忍びないですよね。
迷子の子どもを警察に連れていく時も然り。
こんな時は出来る限り積極的に車を出してあげたいですよね。
以上、免除されるケースを解説させていただきました。
とはいっても基準が曖昧な部分もありますので確実に自分で判断するのは難しいですが、知っておくと良いケースもあるので是非、参考にしてください。
チャイルドシートが必要なケース
シンプルに説明すると上記で解説した「チャイルドシートが免除される場合」以外は必要です。
よく勘違いされるのは以下のケースではないでしょうか。
・レンタカーを借りる場合
・親戚の車に乗せてもらう場合
・出産退院時の送迎
・抱っこ紐を着用した場合
レンタカーと親戚の車のケースはチャイルドシートがないし、限定的なことだからと都合良く解釈されることが多いのでしょうね。
限定的な使用でもチャイルドシートは必要です。
年に数回でも子どもを車に乗せる必要があるご家庭は安価なものを一つ購入しておくか、レンタルすると良いでしょう。
こちらの記事が参考になると思います。


出産退院時の送迎はタクシーを利用した場合、チャイルドシートが必要ないので自家用車も同様と勘違いする人がいるのでしょうか?
出産退院時に自家用車で送迎する予定がある人は出産前にチャイルドシートを用意しておく必要がありますね。
抱っこ紐については親がシートベルトをしていて抱っこ紐をするとチャイルドシートと同じと勘違いしているかもですが、抱っこ紐はチャイルドシートの代用とはなりませんので注意してください。
なぜチャイルドシートが必要なの?
チャイルドシートの必要性を改めて考えてみると「子どもの安全性を高める」ことにつきます。
国土交通省によると、チャイルドシート未使用者の死亡重症率は、使用者の約2.1倍になります。
この差は大きいですよね。
さらに正しく装着して使用していないと、死亡重症度は適正使用者の約6倍にもなるらしいです。
これは私見ですがレンタカーや親戚の車ならチャイルドシートが必要ないと勘違いする人が多いことから、普段、車にあまり乗らない人ほどチャイルドシートを軽視しがちな傾向にあると思います。
普段、車に乗らない人こそ事故には充分気をつけた上でチャイルドシートの重要性を今一度考えていただければと思います。


まとめ



子どもの安全のためにもチャイルドシートは着けよう!
免除されるケースを把握しておいたら不毛に悩むことも無くなるかも。